2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
このときに観客数の上限について合意がなされ、この合意を踏まえて、今の段階では、まず、チケットの払戻し等について具体的な検討が進められているという状況にあります。 そして、この後パラリンピックがございますが、パラリンピックの観客数に関しては、今後の感染状況等を踏まえて判断する必要があることから、オリンピックが閉会した後に決めることになっております。
このときに観客数の上限について合意がなされ、この合意を踏まえて、今の段階では、まず、チケットの払戻し等について具体的な検討が進められているという状況にあります。 そして、この後パラリンピックがございますが、パラリンピックの観客数に関しては、今後の感染状況等を踏まえて判断する必要があることから、オリンピックが閉会した後に決めることになっております。
不通に伴う団体予約のキャンセル数は十月分だけで二百二十件、払戻し等を含めた減収額は計九百九十八万円、バス代行運転の経費は一日当たり六十八万円で、十月分合計千百六十三万円に上っています。二〇一九年度の決算は大幅な減収と赤字が避けられない状況です。 三陸鉄道は震災から復興し、これから収益を上げていこうとするやさきで、また、沿線自治体は震災復興の途上で再び大きな被害を被ったという特別な事情にあります。
また、これ以外の取組といたしましては、家庭裁判所で後見制度支援信託あるいは後見制度支援預貯金という仕組みを活用しておりまして、これは御本人の金銭財産のうち通常使用しない部分を金融機関に預けまして、その払戻し等に家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという仕組みでございますので、これでもって財産の確保を図っております。
また、家庭裁判所におきましては、その事案で予想される後見事務の内容などに応じまして弁護士や司法書士などの専門職を後見人や後見監督人に選任したり、それから、御本人の金銭財産のうち通常は使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等については家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという後見制度支援信託ですとか、これと同様の機能を有します後見制度支援預貯金という仕組みを活用したりするなどして不正の防止に
後見制度支援信託は、御本人の金銭財産のうち、通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等については家庭裁判所の発行する指示書を必要とするということによりまして、後見人による適切な財産管理を担保する仕組みとして、成年後見人と未成年後見人の方を対象に平成二十四年二月からその運用が開始されております。
また、インターネットバンキングによる不正払戻し等につきましても、その後、法律に定める二年後の見直しというか検討事項に盛り込んでおりましたが、二年後に、これは法改正ではなくて業界の自主ルールで補償を規定をしようと、こういうふうになって現在に至っているわけでございます。
さらに、親族後見人による不正行為を防止するための方策として、御本人の金銭財産のうち通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等には家庭裁判所の指示を必要とするという後見制度支援信託を昨年二月に導入したところでございます。
対応策として、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律という長い法律が成立をして、預金者保護というものが進んだわけです。
「この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等により損害が生じた預貯金者に係る金融機関による当該損害の賠償又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われるものとする。」附則の第二条でございました。失礼いたしました。
○渕上貞雄君 提出法案では、事務の一部、すなわち発売、払戻し等を私人に委託することができるとありますが、私人との契約関係で十分な責任が担保できているとは考えにくいのではないかと思うんですが、どのように担保されるのでございましょうか。例えば、暴力団等の参入が懸念されますが、どのように防ぐのか、お考え方を示していただきたいと思います。
続きまして、偽造カードの問題につきましては、それとはまた違う次元の問題かと思いますけれども、今回の偽造カードによる払戻し等につきましては、盗難あるいは偽造によりましていろいろな類型がございますが、例えば善意かつ無過失で、本人に重大な過失があることを銀行が証明した場合、そういった、これも相当限局された局面かと思いますが、そういった場合を除きますれば銀行が責任を負うケースが多いと思われます。
今先生御指摘の中では郵便貯金銀行移行後ということでございましたが、前通常国会におきまして、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律というのがこの八月に成立いたしまして、来年の二月十日施行となっております。
○議長(扇千景君) 日程第三 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案 日程第四 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長浅尾慶一郎君。
まず、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
まず、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案は、近年、偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等が急増している状況にかんがみ、これらのカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例等について定めるとともに、こうした不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等を講ずることにより
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浅尾慶一郎君) 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員江崎洋一郎君から趣旨説明を聴取いたします。江崎洋一郎君。
○若林秀樹君 私は、ただいま可決されました偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
この睡眠貯金は、今お話ありましたように、十年間貯金の預入及び払戻し等がない通常郵便貯金を意味しているということになるわけでございますが、これは二種類に大別されると思います。
————————————— 議事日程 第三十二号 平成十七年七月二十六日 午後一時開議 第一 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案(中塚一宏君外四名提出) 第三 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案
————————————— 日程第一 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 日程第二 無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案(中塚一宏君外四名提出) 日程第三 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案(江崎洋一郎君外五名提出)
次に、日程第三、江崎洋一郎君外五名提出、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 日程第一、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案、日程第二、中塚一宏君外四名提出、無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案、日程第三、江崎洋一郎君外五名提出、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
中塚一宏君外四名提出、無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案及び江崎洋一郎君外五名提出、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は、去る十九日に終局いたしております。 これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。
次に、江崎洋一郎君外五名提出、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府、金融機関その他の関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 金融機関の窓口における不正な預貯金の払戻しについて、速やかに、その防止策及び預貯金者の保護の在り方を検討し必要な措置を講ずること。
また、今回の法案の第九条で、金融機関に対しまして、「偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等」というところで、異常な取引状況の早期の把握のための情報システムの整備、現在は、クレジットカードの場合、異常な取引があった場合は早期のウオーニングシステムというのを設けておりますけれども、銀行カードについても、そういった異常な取引がある場合は金融機関側にも早期
中塚一宏君外四名提出、無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案及び江崎洋一郎君外五名提出、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。提出者中塚一宏君。
————————————— 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
また、販売、払戻し等、委託が予想される業務にかかわる労働者の身分保障を不安定にする条件となるものです。 第二の理由は、売上げの維持拡大にギャンブル性拡大の方策を取っていることです。射幸心を高め、かけ事の弊害をなくすために廃止されていた重勝式投票方法の復活をどれほどの論議を経て再び導入したのか問題であります。
「(4) 預金の受入れ、払戻し等の手続及び預金の保全の方法を明確にすること。」その中で、「イ預金の支払に関する金融機関による保証又は質権の設定、ロ その他これに準ずる有効な手段であって、労働基準監督署長の認めたもの」こういうのが主要な問題点だと思います。